大判例

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東京家庭裁判所 昭和28年(家)12927号 審判

右当事者間の養子縁組事件について、当裁判所は申立書及び申立人の陳述並びに事件本人の親権者ジユーン・エルシーの承諾とに基いて、日本国法例と申立人の準拠法たるアメリカ合衆国カンサス州の養子に関する法律と事件本人の準拠法たる日本国民法及び日本国家事審判法を適用して、申立人が事件本人を養子とすることを許可する。

(家事審判官 近藤綸二)

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